定款・規約

Ready-mixed & Returned Concrete Solution Association

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 定 款

 
第1章  総 則


(名 称)
第1条
当法人は、一般社団法人生コン・残コンソリューション技術研究会と称する。
 
(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。また、これを変更又は廃止する場合も同様とする。
 
(目 的)
第3条
当法人は、未利用コンクリートを使った再生新資材の研究・開発を行うとともに、再生新資材の規格化・標準化による新資材の利用の拡大を図り、破棄されるコンクリートの量の削減を通じて、地球環境に配慮した持続可能な社会の実現の一端を担うことを目的とする。
 
(事 業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 未使用生コンクリートを使った再生新資材の調査・研究及び開発
  2. 未使用生コンクリートを使った再生新資材のJIS規格化等の実行および支援
  3. コンクリート事業における脱炭素化の取組みとその技術の研究・開発
  4. 各種機関との共同研究開発及び支援
  5. 事業の普及に基づく講演会の開催及び事業活動の発信
  6. その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
 

 
第2章  会員及び社員


(会員及び社員)
第5条 
この法人に次の会員を置く。なお、正会員のうち、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員となることを希望するものを、社員会員とする。
 
1. 特別会員 
当法人の活動に積極的に関与する、政府関係省庁、大学、研究機関及びこれらに所属する個人であり、当法人が特に認めた者
 
2.正会員  
前項の特別会員を除く、当法人の会員となり、かつ当法人の活動に積極的に関与する法人・団体及び個人。
正会員は以下の様に区分する
 

  • (1)法人会員(大企業)
  • 資本金1億円以上の株式会社、有限会社及び合同会社
  •  
  • (2)法人会員(中小企業)
  • 資本金1億円未満の株式会社、有限会社及び合同会社
  •  
  • (3)法人会員(その他法人・団体)
  • 法人会員(大企業)及び法人会員(中小企業)を除く、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人及び一般財団法人等の法人およびその他の団体
  •  
  • (4)個人会員
  • 法人及び団体としても本社団に入会せず、個人として当法人に入会した者
  •  

 
(入会手続)
第6条 
当法人の特別会員・正会員、社員会員(以下「全ての会員」という。)になろうとする者は、当法人所定の様式により申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
 
(全ての会員規約・経費の負担)
第7条 
全ての会員に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の定める会員規程による。
 
2 全ての会員はそれぞれ、前項の会員規程を遵守しなければならない。
3 全ての会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 
(任意退社)
第8条
全ての会員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
 
(除名)
第9条
全ての会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
 

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

 
2 前項の決議は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により行わなければならない。
 
(全ての会員の資格喪失)
第10条
全ての会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 

  1. 退会申請をし、当該申請が承認されたとき
  2. 死亡したとき
  3. 事由の如何を問わず、解散したとき
  4. 破産手続きもしくはそれに類する手続きの開始が決定されたとき又は信用状態に重大な不安が生じ、もしくは将来生じると判断されたとき
  5. 反社会勢力と資本もしくは資金上又は取引上何らかの関連があると認められるとき等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
  6. 退会命令が発せられたとき
  7. 前各号に準ずる事由が発生したとき
  8. その他、当法人が会員資格の欠格又は喪失事由と定める事由が発生したとき

 
2 会員がその資格を喪失する場合、当該喪失の日までに、当法人に関連する業務の引き継ぎを完了しなければならない。また、会員資格喪失後も、当該喪失の日までに完了しなかった引継ぎを完了し、かつ当該喪失前になした当法人に関連する業務について責任をもって完遂しなければならない。
 

 
第3章  社員総会


(構 成)
第11条 
社員総会は、第5条の社員会員をもって構成する。
 
(権 限)
第12条 
社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 全ての会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

 
(開 催)
第13条 
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
 
(招 集)
第14条 
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
 
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 
(議 長)
第15条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
 
2 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
 
(議決権の数)
第16条
社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
 
(決 議)
第17条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 全ての会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

 
3 社員は、社員総会において、他の出席した社員に議決権の行使を委任することができる。この場合において、議決権の行使を委任しようとする社員は、委任状を社員総会の議長に提出しなければならない。
4 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、当該社員総会の出席社員とみなす。
 
(社員総会の決議の省略)
第18条 
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 
(社員総会への報告の省略)
第19条 
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第20条 
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 
第4章  役 員


(理事の員数)
第21条
当法人に、次の役員を置く。
1 理事 5名以上20名以内
  監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、その他副理事長を3名以内、専務理事を2名以内置くことができる。
 
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項で選定された理事長をもって一般法人法第91条第1項第1号に定める代表理事とする。
4 前項の他、理事会の決議により副理事長のうちから1名を代表理事として選定することができる。
5 第2項のうち専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする
6 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 
(役員の報酬等)
第27条
役員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支払いについては、社員総会の決議により別に定める役員の報酬並びに費用に関する規程による。
 
第28条
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
 
(顧問)
第29条
当法人は、最高顧問、顧問を置くことができる。
2 最高顧問、顧問は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 任期は、本人の申出又は理事会の決議がない限り終身とする。
4 最高顧問、顧問は、理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。
5 最高顧問、顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する費用の支払をすることができる。
 
(相談役)
第30条
当法人には、相談役を置くことができる。
2  相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する費用の支払をすることができる。

 
第5章  理事会


第31条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第32条
理事会は、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事、理事長、副理事長、専務理事、及び業務執行理事の選定及び解職
  4. 多額の借財の決定
  5. 重要な使用人の選任および解任の決定
  6. 支部その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
  7. 当法人の業務の適正を確保するための体制の整備の決定
  8. その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 
(招集)
第33条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
 
 
(議長)
第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
 
(決議)
第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
 
(報告の省略)
第36条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
 
(議事録)
第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 
第6章  会 計


(事業年度)
第38条
当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第39条
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第40条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに類する数値のうち重要なものを記載した書類

 
(法人会計・特定費用準備金)
第41条
この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 特定費用準備資金及び特定の資産の取得または改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等取扱規程によるものとする。
 

 
第7章  定款の変更、解散及び清算


(定款の変更)
第42条
この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の変更を行ったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
 
(合併等)
第43条
当法人は、社員総会の決議によって、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
 
(解散)
第44条
当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
 
(残余財産の帰属)
第45条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(剰余金の不分配)
第46条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
 
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条
当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 
第8章  事務局


第48条
当法人の事務を円滑に処理するため事務局をおく。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員をおく。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
4 理事は、理事会の決議により事務局長を兼務することができる。
5 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
 
(備付け帳簿及び書類等)
第49条
当法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 定款
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 認可等及び登記に関する書類
  4. 社員総会及び理事会の議事録
  5. 事業計画書及び収支予算書
  6. 事業報告書及び計算書類等
  7. 監査報告書
  8. その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第52条第2項に定める情報公開規程による。

 
第9章  情報公開及び個人情報の保護


(情報公開)
第50条
当法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 情報公開については、理事会の決議で別に定める情報公開規程による。
 
(個人情報の保護)
第51条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護については、理事会の決議で別に定める個人情報管理規程による。

 
第10章  公告の方法


(情報公開)
第52条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 
第11章  補 則


(委 任)
第53条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

 
附 則


(法令の準拠)
第1条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
 

令和2年8月26日制定
令和6年2月27日改訂

役員の報酬及び費用に関する規程

 (目的及び意義)
1
この規程は、一般社団法人生コン・残コンソリューション技術研究会(以下「当法人」という。) の定款第27条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
 
(定義等)
 第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 常勤役員とは、社員総会で選任された役員のうち、当法人を主たる勤務 場所とする者をいう。
  3. 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
  4. 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条 第 13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の 利益及び退職金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に 区分されるものとする。
  5. 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含 む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

 
(報酬の支給)
第3条
当法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は年額とすることとし、非常勤役員に対しては理事会出席等必要の都度報酬を支払うことができる。
 3 常勤役員には、毎年2回(6月・12)役員賞与を支給することができる。
 
(報酬等の額の決定)
第4条
当法人の常勤役員の報酬総額は、別表第1「常勤役員の年間報酬総額」に定める金額以内とし、理事長は、理事会の承認を得てその範囲内で各々の役員に配分するものとする。
2 非常勤役員に対する報酬は、別表第2「非常勤役員の報酬」に定める定額とする。
 
(報酬の支給日)
 第5条
常勤役員の報酬は、毎月一定の定まった日に支払うものとし、非常勤役員の報酬は必要の都度支払うものとする。
 
(報酬の支給方法)
 第6条
報酬は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
 
(通勤費)
 第7条
常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
 
(費 用)
第8条
当法人は、役員がその職務の執行に当たって負担した費用については遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって 支払うものとする。
 
(公 表)
 第9条
当法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
 
(改 廃)
 第10条
この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
 
(補 則)
 第11条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に 定めるものとする。
 
附 則  この規程は、令和6年3月1日から施行する。
       
別表第 1
 常勤役員の年間報酬総額500万円以内
 
別表第 2
非常勤役員の報酬として一人一律年間40万円以内。
 
 別表第 3
常勤役員の賞与の算出要領 ・年間報酬額×33%以内

以 上

 会員規約

 一般社団法人生コン・残コンソリューション技術研究会(以下「当法人」という)は、以下のとおり、当法人の会員(以下、単に「会員」という)の権利義務等につき、この会員規約(以下「本規約」という)を定める。

 
第1条(総則)

当法人は、生コンクリートの新素材や、建設現場で打設されずに生コン工場に返送される「残コン」「戻りコン」につき、その削減や再利用に関する技術・規格の検討・作成、かかる技術・規格の普及と啓発、情報の共有と提供等を行うことを目的とする。
会員は、かかる当法人の目的を実現すべく、相互に協力し、生コンクリートへの新素材の適用や「残コン」「戻りコン」の削減、再利用に関する技術・規格の普及と啓発、情報の共有と提供を行うものとする。

 
第2条(本規約の遵守)

会員は、本規約を遵守し、かつ本規約に定めのない事項については法令、当法人の定款、理事会(理事会非設置の場合は当法人の社員総会とする。以下同様とする)の決定に従い、誠実に当法人の目的達成のために努めるものとする。

 
第3条(会員の定義)

会員は、特別会員及び正会員により構成され、正会員は、法人会員(大企業)、法人会員(中小企業)、法人会員(その他法人・団体)及び個人会員に区分されるものとする。
1.特別会員

  • 本規約に同意のうえ当法人の会員となり、かつ当法人の活動に積極的に関与する、政府関係省庁、大学、研究機関及びこれらに所属する個人であって、当法人が特に認めた者とする。

2.正会員

  • 特別会員を除き、本規約に同意のうえ当法人の会員となり、かつ当法人の活動に積極的に関与する、法人・団体及び個人とする。なお、正会員は、以下のとおり区分されるものとする。
  •  

(1)法人会員(大企業)

  • 資本金1億円以上の株式会社、有限会社及び合同会社をいう。

(2)法人会員(中小企業)

  • 資本金1億円未満の株式会社、有限会社及び合同会社をいう。

(3)法人会員(その他法人・団体)

  • 法人会員(大企業)及び法人会員(中小企業)を除く、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人及び一般財団法人等の法人及びその他の団体をいう。

(4)個人会員

  • いずれの法人及び団体としても当法人に入会せず、個人として当法人に入会した者をいう。

 
第4条(年会費)

1.会員は、当法人の定める年度(毎年9月1日から翌年8月31日まで)ごとに、年会費を当法人に支払う義務を負う。なお、年会費は、前条所定の会員区分に応じて以下のとおりとする(口数は会員ごとに、入会時に定める)。
 

    • (1)特別会員             :無償
    • (2)法人会員(大企業)        :¥120,000/口、1口以上
    • (3)法人会員(中小企業)       :¥36,000/口、1口以上
    • (4)法人会員(その他法人・団体会員) :¥120,000/口、1口以上
    • (5)個人会員             :¥36,000/口、1口以上
  • ※ただし、2022年8月31日までに入会手続きを完了した個人会員については、「¥30,000/口、1口以上」とする。
  •  

2.会員は、初年度分の年会費(初年度分に限り、入会日が属する月から当該年度の最終月である8月までの月割りで計算する。なお、1円未満は切り捨てる。また、日割計算、初年度分以外の月割計算は行わない)を次条所定の支払期日までに、次年度以降の年会費につき、翌年度分の年会費を前年度終了時まで(8月31日まで)に、それぞれ当法人所定の口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は会員の負担とする。

 
第5条(入会手続き)

  1. 当法人所定の入会申込書に必要事項を記入後、当法人が定める事務局(以下、単に「事務局」という)までファックス又はEメールで申請する。
  2. 前項の入会申込みを受領した場合、当法人は、理事会にて入会を承認するか否かを審議する。その後、入会を承認する場合は、事務局より速やかにその旨通知のうえ、年会費の請求書を発行する。
  3. 会員は、入会を承認された場合、初年度の年会費を、当該承認の日の翌月末日までに、前条に従って支払うものとする。
  4. 入会が承認されなかった場合、事務局より速やかにその旨通知する。なお、当法人は、承認しなかった理由について開示する義務は負わないものとする。

 
第6条(会員情報の変更)

会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにファックス又はEメールにより事務局に通知するものとする。

 
第7条(会員名簿)

  1. 当法人は、会員の名簿を作成し、当該名簿を当法人が管理運営するホームページ上に掲載できるものとし、会員は、予めこれを承諾するものとする。
  2. 当法人は、会員の情報を、取得・収集する際に通知した目的及び以下の目的のために、利用できるものとする。
  • (1)会員に対する連絡や情報提供を行うため
  • (2)会員同士あるいは第三者との取引・協業及びその検討を目的とする紹介のため
  • (3)Eメール配信サービスのお申込みの確認やEメールを配信するため
  • (4)年会費その他の拠出金品に関するご請求、お支払いとその確認をするため
  • (5)本規約に違反する等、不正・不適切な行為の防止のため
  • (6)トラブルの解決のため

 
第8条(会員の責任)

1.会員は、以下の事項を遵守しなければならない。
 

  • (1)法令(政令、ガイドライン等を含む)、当法人の定款、本規約及び理事会の決議を遵守するとともに、当法人の会員であることを十分に自覚し、当法人の名誉、信用、イメージ等を毀損することのないよう活動すること。特に、当法人の目的に関連する事業、当法人の人脈、知識及びノウハウもしくは当法人の会員としての地位を利用する事業又は他の会員の協力を得て運営する事業については、当該事業を責任をもって完遂しなければならない。
  •  
  • (2)当法人の目的に関する事業を行う場合、当法人の他の会員の協力を得る場合、その他当法人に関連する事業を運営しようとする場合、当法人に対する報告を密にし、当法人の実績向上、目的の達成に努めること
  •  
  • (3)当法人の会員としての地位を利用し、不正又は不当に第三者又は他の会員に金品ないし便宜を要求しないこと
  •  
  • (4)会員としての品位を保持し、当法人、他の会員の名誉、信用、イメージ等を毀損しないよう、細心の注意を払って事業を運営すること
  •  
  • (5)当法人から開示を受けた各種データや資料等、当法人及び他の会員に関する秘密である旨が明示された情報(合理的に秘密として取り扱うべき情報を含む)、当法人に関する非公開情報又は開示もしくは目的外利用されれば当法人もしくは他の会員に不利益が生じる可能性のある情報を、当法人(これらの情報を開示した者が当法人以外である場合はその者を含む)の事前の許可を得ることなく、第三者(他の会員を含む。以下同様とする)に開示又は漏洩せず、かつ自己又は第三者のために一切利用しないこと。ただし、当法人の目的達成のために第三者に開示する等することが有用な情報については、事前に、当法人に報告のうえ、その取扱いを決定する。
  •  
  • (6)当法人の目的達成を阻害する事項等、当法人に不利益が生じる可能性のある事項を発見したときは、速やかに当法人に報告するとともに、当法人の決定に従い、その排除に協力すること

 
2.会員は、前項各号のいずれかに違反した場合、退会命令等、本規約に別途定める措置が講じられる場合があることを予め承諾するほか、会員の費用と責任において、以下の措置を講じなければならないことを予め承諾する。
 

  • (1)当法人の名誉等を毀損するおそれのある情報の削除、漏えいした情報の削除、回収等、当該違反を是正するための措置を、当法人の要求に従って直ちに講じること
  •  
  • (2)当該違反に関して第三者との間で生じた紛争を当法人の要求に従って直ちに解決すること
  •  
  • (3)当該違反により当法人に生じた損害(第1号の措置の全部又は一部を当法人が講じた場合に要した費用、前号の紛争解決のために当法人が負担することとなった損害賠償等の費用の一切を含む。なお、かかる費用には、弁護士等の専門家や調査機関に依頼した際の費用等を含むが、これに限られない)を直ちに賠償すること

 
第9条(退会手続き)

会員は、当法人所定の手続きによって退会の意思を事務局に届けることで、任意に退会することができるものとする。ただし、事業年度中に退会する場合も、年会費の払戻しは一切行われないものとする。

 
第10条(退会勧告)

会員の義務等、本規約に違反したとき、会員として不正もしくは当法人の目的に反すると疑わしい行為があったとき、又は会員としての適格性がないと認められるときは、当法人は、当該会員に対し、退会を勧告することができる。

 
第11条(退会命令等)

  1. 前条所定の退会勧告に従わない場合、当法人は、理事会の決議をもって、事情に応じて、会員資格の一時もしくは期限を定めない停止又は退会命令等、適切と認める措置を決定し、講じることができるものとする。
  2. 当法人は、前項の決定を行おうとする場合、理事会の指名した人員をもって、会員に弁明の機会を付与するものとする。
  3. 会員は、理事会の決定に従わなければならない。

 
第12条(資格喪失)

1.会員が次のいずれかに該当する場合は、当然に、会員としての資格を失うものとする。
 

  • (1)退会申請をなし、当該申請が承認されたとき
  • (2)死亡したとき
  • (3)事由の如何を問わず、解散したとき
  • (4)破産手続きもしくはそれに類する手続きの開始が決定されたとき又は信用状態に重大な不安が生じ、もしくは将来生じると判断されたとき
  • (5)反社会勢力と資本もしくは資金上又は取引上何らかの関連があると認められるとき等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
  • (6)退会命令が発せられたとき
  • (7)前各号に準ずる事由が発生したとき
  • (8)その他、当法人が会員資格の欠格又は喪失事由と定める事由が発生したとき
  •  

2.会員がその資格を喪失する場合、当該喪失の日までに、当法人に関連する業務の引き継ぎを完了しなければならない。また、会員資格喪失後といえども、当該喪失の日までに完了しなかった引継ぎを完了し、かつ当該喪失前になした当法人に関連する業務について責任をもって完遂しなければならない。

 
第13条(拠出金品の不返還)

既納の年会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。

 
第14条(知的財産権)

会員は、当法人が保有する知的財産権を利用しようとする場合、事前に当法人の承認を得なければならず、当法人が定める条件に従うものとする。

 
第15条(本規約の適用及び改廃)

  1. 本規約は、2020年9月30日より実施する
  2. 本規約の変更は、理事会の決議による。なお、当法人は、本規約を変更する場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、会員は、当該変更内容の通知後、当法人の定める期間内に退会手続をとらなかった場合又は年会費の支払い、知的財産権の利用、会員総会への出席(出欠連絡等を含む)等、当法人の会員としての地位に関連する行動を行った場合には、本規約の変更に同意したものとみなす。
2020年 9月30日 制定
2022年 9月 1日 改正
2022年10月11日 改正

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